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不用品回収・処分をしたい、宮城県の法人・個人様へ。株式会社14R
・産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県 許可番号 0403140445
・一般廃棄物収集運搬業許可 黒川郡大和町 第70号

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産業廃棄物処理について

自治体のルールに従って処分する一般廃棄物と違い、飲食店や会社などから出る産業廃棄物処理には様々なルールが存在します。
ここで産業廃棄物処理について、ご説明致します。

産業廃棄物をどのように処理するか

廃棄物処理法で、事業者は事業活動で生じる廃棄物を、自分で処理することが定められています。なぜなら家庭で生じる廃棄物に比べ、OA機器や廃プラスチック、パソコンや金庫処分など、産業用廃棄物処理が難しい物もあるからです。しかし自分で処理業者に産業廃棄物を運搬することが難しい場合は、業者に委託することも可能です。その際は収集運搬業者や処分業者と委託契約を結ぶことになります。

処分業者について

他の産業廃棄物を収集、運搬、処分をする場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要です。そして産業廃棄物の最終処分場で破砕や焼却を行います。
不法投棄や違法処理が問題になったため、厳格な処理基準が設けられています。そのため違反した場合は、処分業者だけでなくゴミを出した排出事業者まで、罰則が適用されることも少なくありません。委託契約を結ぶ場合は都道府県知事等の許可の有無、委託する産業廃棄物が取り扱い許可の範囲に入るか、処理基準を満たしているかをチェックして下さい。これらは委託業者の産業廃棄物処理業許可証で確認出来ます。

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは産業廃棄物管理票を指します。これは委託契約通り適正に収集運搬、最終処分されたかを確認することが目的です。
これにより排出事業者の明確な責任と、処理業者による不法投棄を防止する効果があります。排出事業者はマニフェストの交付後90日以内に、委託した産業廃棄物の中間処理が終わったことを確認します。またマニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終わったことも確認しなければなりません。
マニフェストによる処理終了の報告が無ければ、処理状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県等に報告します。

弊社は宮城県仙台市を中心に、不用品回収リサイクルサービスを行っています。
また産業廃棄物収取運搬業許可や一般廃棄収集運搬業務許可も取得しています。
処理費用に関するお問い合わせやお見積もりに迅速に対応します。重量物や困難物の運搬処理もほぼ全て可能なので、お気軽にご相談下さい。